神戸女子大学

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ハラスメントとその防止に対するガイドライン

ハラスメント相談のてびき

ハラスメント相談のてびき[PDF:1.33MB]

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ハラスメントの防止に対する基本的な考え方

神戸女子大学(以下「本学」という。)では、建学の精神に謳う個人の価値を尊重するとともに、本学に関係するすべての構成員(学生・研究生、科目等履修生、聴講生及び教職員)が相互の信頼関係に基づき、安心して学修・教育・研究・職務等に従事できる快適な環境の確保と、これを将来にわたり維持することが大切であると考えています。

ハラスメントは、人格を傷つけ、個人の価値を否定する行為であり、いかなる場合においても決して許されるものではありません。

このガイドラインは、本学におけるハラスメント等の人権侵害を防止し、快適な学内環境を維持・発展させることを目的としています。構成員ひとりひとりが、このガイドラインを理解したうえで、全てのハラスメントの排除に努めるとともに、本学はあらゆるハラスメントの防止に努め、起きたハラスメントに対しては、ガイドラインに基づき、適切に対処してまいります。

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ハラスメントの定義

ハラスメントとは、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、学修・教育・研究に関連する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的な地位や職務上の地位に基づく言動によるパワーハラスメント、性別による差別意識に基づく言動によるジェンダーハラスメント等があり、言動だけではなくメールやブログ、掲示板への書込みなどにより、他人を傷つけることもハラスメントに含まれます。

Ⅰ セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントには、相手の意に反する性的な言動に対する対応(拒否や抵抗)より、相手方に不利益を与える対価型、相手の意に反する性的な言動により、学修・教育研究・就業の環境が悪化し、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その者が学修・教育研究・就業するうえで看過できない程度の支障が生じる環境型があります。

● 対価型の例
  • 利益(良い成績をつける、就職の便宜を図る、業務指揮など)を条件にして、性的な要求をする。
  • 性的な要求を拒否したことにより、成績評価を落としたり、解雇や降格させること。
  • 教育、指導、業務中に相手へ性的な関心を表現すること。
● 環境型の例
  • 性的な冗談を言ったり、執拗に食事やデートに誘ったりする。
  • 学内の施設(教室・研究室・事務室)に卑猥な絵や写真を貼る。
  • 身体を凝視したり、一方的に接近するなど性的な不快感を与える。
  • 課外活動や宴席などで異性的な役割を強制する。
  • 性的な嫌悪感を引き起こすような電話、手紙、メール等を送る。
  • 性差別的な言動を行う。
  • 不要な身体的接触
  • ストーカー行為

このような行為は、学内外にかかわらず、また相手のセクシュアル・ハラスメントの意図の有無にかかわらず、被害を受けた人が不快と思えば、セクシュアル・ハラスメントとみなされます。セクシュアル・ハラスメントは異性だけではなく、同性による場合もあります。

Ⅱ キャンパス(アカデミック)ハラスメント

教育・研究の場における地位または権力を利用して行う不適切な言動、指導または待遇により、指導を受ける者の人格を傷つけ、学修・教育・研究の意欲を低下させる等、学修・教育・研究環境を悪化させることをいいます。

● 教員から学生へ
  • 教育的な指導を理由なく拒否または放置する。
  • 授業を受けさせない、学位論文を受理しない。
  • 専攻の変更や自主退学を迫る。
  • 理由なく推薦書を書かない等就職活動において不利な扱いをする。
  • 他大学や他の研究室への進学、移動を許さない。
  • 不公平、不公正な対応、成績の不当な評価。
  • 常識的な教育指導を超えて厳しく叱責、過度に罵倒する。
● 教員から他の教員へ
  • 設備、研究資金、資料等の利用や研究発表を不当に制限する(研究の妨害)。
  • 研究テーマを押し付ける。
  • 研究や教育のチームから不当に排除する。
  • 業績やアイデアを自分のものにする。
  • 論文を共著にするよう強要する、共著者から外す。
  • 経済的、物理的に困難な学会活動や研究活動を強要する。
  • 研究費、必要経費を認めない、出張や兼任を認めない。
  • 昇格の差別や妨害、退職の勧奨。
● 学生から他の学生へ
  • 学生間で行われる嫌がらせで、一般的には「いじめ」と言われる行為です。加害者がグループで行う場合もある。
  • あからさまに無視をする。
  • 容姿、体格、年齢、家族、健康状態など、プライバシーにあたることを言いふらす。
  • 授業中や学内生活の様々な場面で、妨害行為をする。または、執拗に干渉する。

その他、相当すると認められるもの

Ⅲ パワーハラスメント

職場における地位または権力、上位の立場を背景にして行う不適切な言動、指導または待遇により、労働意欲を低下させ、労働環境を悪化させることをいいます。

● パワー・ハラスメントの例
  • 業務や諸活動等に対して著しく不公平・不公正な評価・処遇をする。
  • 人格を否定するような暴言を吐く。
  • 相手を無視したり、孤立させたり、信用を傷つけたりする。
  • 仕事のやり方を教えずに、ミスをすると不当に責める。
  • 職務上必要な情報を意図的に伝えない。
  • 正当な理由なく、過剰な量、内容の仕事を強いる。
  • 悪意から意図的に昇級・昇進を妨害する。
  • 不正、違法行為を強要する。
  • 私的活動への参加や協力を強要する。
Ⅳ その他のハラスメント

その他、性別・人種・国籍・思想信条・年齢等に基づく差別的な言動や取り扱いによって、相手方の人格や人権を侵害して精神的な苦痛を与えるほか、誹謗・中傷、暴力・体罰、虐待等、基本的な人権を侵害するような行為については、「その他のハラスメント」として取り扱います。

また、上記のハラスメントの中では触れていませんが、「アルコール・ハラスメント」と言われる行為もあります。「未成年者飲酒禁止法」によって、20歳未満の飲酒は禁じられていますが、年齢に関係なく飲めない人への配慮を欠く行為、飲酒の強要は法律で禁じられています。急性アルコール中毒につながる危険な行為となります。

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ガイドラインを適用する範囲

ガイドラインは、学生、(研究生、留学生、科目等履修生等、本学で学ぶ者全てを含む)、教職員(雇用関係の有無に因らない)、本学の施設等を職場とする事業者(委託先)等、本学と関わる全ての者(構成員)に適用します。

なお、ガイドラインの適用については、そのハラスメントが本学と関連性を有するものに限り、その生じた場所や時間を問いません。

また、本学の構成員と構成員以外の者との間に生じたハラスメントについては、本学の管理下において行われる職務、学修・教育・研究上の行為に限り、ガイドラインを準用します。

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ハラスメント防止のための心構え

  • 加害者にならないために
    • ハラスメントは個人の尊厳を侵すものであることを認識する。
    • 相手の気持ちに気づけるように配慮する。
    • 学生一人一人に応じた対応を心がける。
  • 被害にあわないために
    • 気が進まない誘いには毅然と断る勇気を持つ。
  • 被害にあった場合には記録を取っておく
    • 速やかに相談窓口へ
  • 管理監督者の責任
    • 普段から部下が不適切な性的言動や行き過ぎた指導、管理を行っていないか目配りをする。
    • 「自らがハラスメント言動を行っていないか」互いに注意したり、声を掛け合ったりする。

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ハラスメント防止と解決のための組織と役割

本学では、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに因る問題が発生した場合は、迅速かつ適切な対応により、安全でかつ健全な学修・教育・研究・就労環境づくりを促進するため、次の組織を設置しています。

人権環境委員会の設置

神戸女子大学及び神戸女子短期大学の教員、職員及び学生の安全かつ健全な環境を保持することを目的として、神戸女子大学・神戸女子短期大学人権環境委員会(以下「委員会」という。)が設置されています。

構成員

神戸女子大学・神戸女子短期大学の教職員で構成され、学長、副学長、学生部職員2名(両キャンパスから1名)、教務部教職員(1名)、文学部教員(1名)、健康福祉学部教員(1名)、家政学部教員(1名)、看護学部教員(1名)、心理学部教員(1名)、短期大学教員(2名)、事務局長(1名)、学生事務部長(1名)

委員会の任務
  • 教職員並びに学生を対象とした、人権教育、人権啓発のための研修の実施。
  • 人権意識の普及、高揚のために必要な広報活動。
  • 人権上の環境改善のために必要な調査。
  • 人権にかかわる苦情の処理。
  • 人権上の相談及び苦情を処理するための窓口の設置。
  • その他、安全でかつ健全である環境づくりの促進と保持に必要な事項。
ハラスメント調査委員会の設置

人権環境委員会規程第4条に基づき、ハラスメント調査委員会の設置が定められています。

  • 調査委員会設置にあたっての委員については、人権環境委員会の議を経て、同委員会委員長が指名する。特にセクシュアル・ハラスメントに関しての委員会設置の場合は、両性の委員で構成すること。
  • 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。
  • 調査委員会は、調査にあたっては、申し立て人の意思を尊重しなければならない。
  • 調査委員会は、調査のために必要があれば、当事者に聴取及び審問をすることができる。この場合は、当事者のプライバシー等の権利を十分に配慮しなければならない。
  • 調査委員会は、調査に当たっては、申し立て事実の当否を判断するために必要な範囲内に限定すること。
  • 調査委員会は、調査で知り得た情報を、関係者以外に漏らしてはならない。
  • 調査委員会は、調査を終えた時、調査報告書を作成し人権環境委員会委員長に報告しなければならない。
  • 調査報告書には、理由を明示して意見を添えることができる。
ハラスメントに関する相談員・相談窓口・相談方法

上記の人権環境委員会の構成員が相談員となります。特に学生については、各キャンパスの学生課及び、各クラス担任、保健室、学生相談室を相談窓口とします。

相談窓口を通じて相談員への紹介や連絡も可能です。相談員・連絡先は、「ハラスメント相談員」一覧で確認ください。

相談は、直接、申し込むほか、手紙、電話、ファックス、電子メールでの申し込みや相談もできます。

ただし、本人(付き添いは可)、実名(匿名は不可)の申込みとします。本人のプライバシーは守られます。

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ハラスメントへの対応・手続等

(相談、申し立てから調査まで)
  1. 1.ハラスメント等の相談(申立)内容については、人権環境委員会等に報告します。
  2. 2.人権環境委員会等は、ハラスメントに関して調査を要すると判断した場合に、ハラスメント調査委員会を設置して、調査(相談者の意思を尊重したうえで、当事者への聴取及び審問)を行います。(予め相談者には調査を開始することを通知します)
  3. 3.調査委員会は、調査報告書を人権環境委員会等へ提出します。
(理事長・学長、申立人への報告)
  1. 4. 人権環境委員会等は、調査報告書に基づき審議した結果を理事長、学長及び申立人へ報告します。
(調停・意見調整)
  1. 5. 人権環境委員会等で審議した結果、比較的軽微と考えられる内容については、人権環境委員会等が調停(当事者同士の話し合いにより問題解決を図る)または意見調整(当事者双方の主張を公平な立場で委員会が調整し、問題解決を図る)を行います。
(賞罰委員会への諮問)
  1. 6. 人権環境委員会等の報告に基づき、理事長が被申立人に対して就業規則に基づく懲戒等の厳正な処分を要すると判断した場合、行吉学園賞罰委員会に諮問します。ただし、当事者(被申立人)が学生の場合は、この手順ではなく、「神戸女子大学学則」の第13章 賞罰に則る対応・手続きとなります。
守秘義務

ハラスメントの相談、申立や問題解決の手続きに携わる者は、関係者のプライバシー、名誉その他の人権に配慮し、守秘義務を厳守しなければなりません。

虚偽の申立、証言の禁止

ハラスメントに関する過程において、虚偽の申立や虚偽の証言を禁止します。

このような行為が発覚した場合、本学園は虚偽の申立または証言を行った者に対して厳正な処分を行うとともに、名誉を毀損された者に対する名誉回復措置を講じます。

不利益な取り扱いの禁止

本学は、ハラスメントの相談、申立を行った者、申立に関わる調査に協力した者、その他ハラスメントに対する問題への対処等に関係、協力した者が、そのことをもって不利益な取り扱いを受けることを禁止します。(報復行為や第三者の差別的取扱い、嫌がらせなども含みます。)

被害者(申立人)が相談や申立てをしたことで相手方(被申立人)または第三者から不利益な扱いや報復行為(脅迫、強要等)を受けた場合、当該言動を行った者に対しては、懲戒手続を取ることがあります。

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ガイドラインの改訂

人権環境委員会は本ガイドラインの運用状況を随時点検し必要が生じた場合には、その都度適切な見直しや改訂を行います。また、本学構成員は、あらゆるハラスメントの防止、被害者救済等の視点から、本ガイドラインの見直しに関する意見をいつでも人権環境委員会に提出することができます。

附則

このガイドラインは、2014年8月1日から施行します。

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